「保険医が投与することができる注射薬」の対象薬剤に追加
サノフィ株式会社は、同社のライソゾーム病治療薬が「保険医が投与することができる注射薬」の対象薬剤に追加されたことを発表しました。これにより、ライソゾーム病の酵素製剤が、「在宅医療」で使用できるようになりました。
今回の追加は、3月5日に告知され、3月6日に適用開始となりました。
具体的には、令和3年厚生労働省告示第六十三号が公布され、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部が改正されました。これに伴い、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの「厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」に、ライソゾーム病に関わる酵素製剤8疾患11製剤が定められました。
認められたサノフィ製品は、5成分6品目
今回認められたライソゾーム病8疾患11製剤のうち、サノフィの該当製品は、下記の通りです。
- ファブリー病治療薬:ファブラザイム点滴静注用5mg、ファブラザイム点滴静注用35mg(一般名:アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え))
- ムコ多糖症I型治療薬:アウドラザイム点滴静注液2.9mg(一般名:ラロニダーゼ(遺伝子組換え))
- ムコ多糖症II型治療薬:エラプレース点滴静注用6mg(一般名:イデュルスルファーゼ(遺伝子組換え))
- ゴーシェ病治療薬:セレザイム静注用400単位(一般名:イミグルセラーゼ(遺伝子組換え))
- ポンペ病治療薬:マイオザイム点滴静注用50mg(一般名:アルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え))
同社は、希少疾患領域において、引き続き日本の患者さんに希望をお届けできるよう鋭意努力し、患者さんとそのご家族や医療関係者へ更なる貢献をしていくとしています。(遺伝性疾患プラス編集部)