障害者総合支援法、11月より対象となる難病が6つ追加

遺伝性疾患プラス編集部

POINT

  1. 障害者総合支援法の対象となる難病が11月から6つ追加
  2. 1つは既存の病気に統合されるため、トータルでは5つ増えて366疾病に
  3. 追加された6つは指定難病にもなる

障害福祉サービス等の対象となる難病が、361疾病から366疾病へ

厚生労働省は、障害福祉サービス等の対象となる難病が361疾病から366疾病へ変更となったことを発表しました。対象となる方は、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持っていなくても、必要と認められた支援を受けられることができます。

今回、対象として追加となった6難病は、以下の通りです。

  • 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体)
  • 自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症
  • 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症
  • ネフロン癆(ろう)
  • 脳クレアチン欠乏症候群
  • ホモシスチン尿症

この6疾病は、令和3年7月に行われた厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会(第39回)で、指定難病に追加されることが了承された疾患です。既に追加された疾患も、現在手続きが進められている疾患もあります。

このうち、自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症は、障害者総合支援法の対象疾病(自己免疫性後天性凝固因子欠乏症)に統合されます。そのため、6難病が追加されましたが、総数は5疾病の追加となっています。

役所へ診断書などを持参して手続きを

障害福祉サービス等を受けるための手続きについては、お住まいの地域の役所へお問合せのうえ申請してください。対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参しましょう。

障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用可能になります。なお、訓練系・就労系サービス等は、障害支援区分の認定を受ける必要はありません。

また、相談支援専門員に困りごとを相談することもできます。どのようなサービスを利用したら良いか一緒に考えてくださるので、心配な方は利用してみましょう。詳しいサービスの内容や手続き方法については、お住まいの市区町村の担当窓口に問い合わせてみてくださいね。(遺伝性疾患プラス編集部)

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